悪徳内職商法の被害対処法(内職斡旋・悪質在宅ワーク・資格・マルチ・モニター・チラシ配り)
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悪徳内職商法の被害対処法

(内職斡旋・悪質在宅ワーク・資格・マルチ・モニター・チラシ配り)

長引く不況の中、少しでも収入を得たいと思うのは当然です。家計を助けるためや、お小遣い欲しさに怪しい業者と契約を結んでしまい、どうすればいいのかと悩んでいる人も多いと思います。業者にはクレームに対してのマニュアルが用意されていますので、直談判してもうまく逃げられてしまうでしょう。では、どの様に対処すればいいのか?
この項では、悪徳内職業者にだまされた場合の対処法を解説していきます。

ただし、ご自身だけで対処するのはとても危険が伴います。状況によって交渉が必要とされる場面もあり、交渉力に乏しい被害者にとって、不利に事が運んでしまう恐れがあるからです。対処する場合は、必ず法律に詳しい専門家や専門機関に相談し、以下の対処法はその予備知識として参考程度に留めておいてください。
また、専門機関については当サイトの
悪徳内職商法対策リンク」を活用してください。

  悪徳内職商法の被害対処法

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悪徳内職商法チェックシート

まずは、悪徳内職商法の被害事例を元に主な特徴を記載しますので、既に契約された方は一度チェックしてみてください。1つでも該当すれば要注意ですが、2〜3つ該当する場合は大変危険です。くれぐれも当てはまらないことを祈りますが...。

勧誘の電話・チラシ・広告で業者を知り、契約に至った。
在宅ワーク募集の「○○万円収入可」「成功」の文句に惹かれて契約した。
内職(仕事)を斡旋してもらう条件で何かを購入、または契約させられた。
内職(仕事)についての詳しい説明がなかった。
業者の口から「儲かります」「稼げます」が頻繁に出ていた。
募集広告に「ノルマなし」「簡単」「好きな時間」「高収入」等の文句があった。
最初に登録料・協力金等を払込んだ。
支払いはローンを組むよう勧められた。
業者に「ご主人・ご家族には内緒にしておきますよ」と言われた。
業者は、その場ですぐに契約を迫った。
業者への連絡先は携帯番号やフリーダイヤルのみ。
契約後、斡旋業者の担当者と連絡が取れない。
契約した斡旋業者以外の、別の業者からも勧誘が来る。

     
     
契約書を確認する

「やはり自分は騙されている」と気付いた場合、まず契約書を読み返してみましょう。これは、後述する「クーリングオフ」の適用を確認するためです。契約書面に以下の事項が記載されているかを確認しましょう。

@事業者の氏名、住所
A契約を行った担当者の氏名
B契約年月日
C商品名、商標、製造者名
D商品の種類、性能、品質または、サービスの種類、内容
E商品、サービスを利用する業務(内職)の提供。
  または、内職斡旋についての条件に関する事項
F商品の価格と数量
H代金の支払方法と時期
I特定負担に関する事項
Jクーリングオフに関する事項(赤枠赤字)
K書面の文字フォントは8ポイント以上が原則
L契約書を必読・熟読せよとの注意書き(赤枠赤字)

     
     
ひとりで悩まないこと

悪徳業者にだまされたれことに気付いても、決して自分ひとりで悩まないことです。被害者の中には、ご主人に内緒で契約してしまい、騙されたことを打ち明けられずにいる主婦の方もいらっしゃるでしょう。騙した業者が悪いとはいえ、ただでさえ苦しい家計の中から、何十万円ものお金を自分が無駄にしたのですから、相談しづらいのも無理はありません。

ですが、自分を責めていてもお金は返ってきませんし、ましてや自分ひとりで悪徳業者に直談判して、お金を取り返そうなどと考えるのは逆に危険です。相手は交渉にかけてはプロです。最悪は二次被害に遭う可能性もあります。

まずは信頼のおける身近な人に相談してみることです。主婦の方でしたら勇気を出してご主人に打ち明けてみましょう。この後に、解約や代金返還を求めて悪徳業者と戦わなくてはなりません。1人でも理解者や味方が増えれば本当に心強いものです。

また、被害者から相談を受けたご家族や親類の方へ。
被害者が意を決して打ち明けたということは、信頼できるあなたに救済を求めているのです。憎むべきは悪徳業者です。被害者本人を責めずに励まし、協力の手を差し伸べてあげてください。

そして、できるだけ早く専門機関などに相談しましょう。
全国に設置されている「消費生活センター」なら無料で相談に乗ってもらえるのでお勧めです。過去に扱った被害事例も豊富で、的確なアドバイスが受けられるでしょう。

     
     
クーリングオフを使う

被害に対処する第1歩として「クーリングオフ制度」というものがあります。

クーリングオフとは...業者との契約を一定の期間内であれば、
消費者側から一方的に無条件で解除できるという制度です。これにより、契約は無効となり、支払った購入代金が全額返還されます。

クーリングオフ対象商品...クーリングオフの対象となる商品は、特定商取引法(旧訪問販売法)に規定されている商品となりますが、
契約内容が業務提供や内職斡旋(いわゆる内職商法)の場合は全てクーリングオフ対象となります。

クーリングオフ期間...内職商法の場合は、
契約書面を受け取ってから20日以内にクーリングオフをしなければ適用されません。ただし、例外もあります。契約書が発行されていなかったり、契約書の内容に欠落や不備(契約書を確認するを参照)があった場合は、期間に関係なく、いつでもクーリングオフできます。

クーリングオフの方法について...
@必ず書面で行います
業者に電話で申し出ても、言い訳されるか逃げられて、そのうちクーリングオフの期間が過ぎてしまいます。中には「クーリングオフ期間は8日間です」とか「この商品にはクーリングオフは適用されません」などと言って、クーリングオフを諦めさせようとする業者もいますので、直談判は危険です。それに、
電話では通知したという証拠が残りません。

A内容証明+配達証明が一番安心
ハガキにクーリングオフの旨を書き、簡易書留で出しても適用されますが、業者に「ハガキなんて着いてない」と言われないよう、内容証明(手紙)に配達証明を付けて通知する方法が一番安心です。

内容証明とは、手紙が「いつ・誰が・誰に・どんな内容で」差し出したのかを郵便局が証明してくれ、同じ内容の書面が5年間保存されます。そこに配達証明を付ければ、配達された事実とその日付を郵便局が差出人に対してハガキで通知してくれます。

従って、
クーリングオフの通知が確実に業者のもとへ届き、業者は間違いなく通知を受け取ったという証拠が残る訳です。少し費用は掛かりますが、これ以上、不安材料が増えるのは精神衛生上よくありませんので、この方法が最適でしょう。

B内容証明(手紙)を作成し業者に送る
基本的に用紙に特別な規定はありませんが、文房具店や役場に行けば内容証明用紙が置いてあります。手書きでも構いませんが、きれいで修正がしやすいという点でワープロを使われる方も多いようです。ただし、書式には規定があります。

内容証明の作成〜発送についての詳しい手順は、下記のサイトが参考になります。中には文例も掲載されているので、作成の際に役立ちます。
はじめての内容証明」「内容証明郵便作成の手引き」「内容証明屋.net

内容証明の手紙は、必ず3通(自分用・郵便局用・業者用)用意します。コピーでも構いません。また、発送時には必ず配達証明を付けましょう。

C日本郵政公社の「e内容証明」を利用する
インターネットを使い、内容証明郵便を発送するサービスです。内容証明(手紙)の作成は自分で行い、発送手続きをインターネット上で済ませれば、自分と相手に同じ内容の書面が届けられる仕組みです。わざわざ郵便局に出向かなくても内容証明が送れるので便利です。料金も若干割高になりますが大差はありません。
サイトはこちら⇒電子内容証明サービス「e内容証明」
なお、配達状況は「郵便追跡システム(たしかめーる)」で確認できます。

クレジット・ローンを組んだ場合...この場合は、クレジット・ローンを組んだ信販会社や金融会社も解約対象となります。通常はクーリングオフによって解約した内職業者が、信販会社や金融会社との清算手続きを行うことで、クレジット・ローンの契約が解除されます。

ですが、確実な保証はありませんし、その清算手続きが完了するまでの間は支払い請求が来ます。もし、銀行口座引き落としにしていた場合、依然、毎月口座から支払い代金が引き落とされてしまいます。ですから、
内職業者にクーリングオフを行使すると同時に、信販会社や金融会社に対しても、速やかに支払い停止通知を送る必要があります。

この場合、信販会社に対してはクーリングオフではなく「抗弁権の接続」という形で通知を行います。
「抗弁権」とは、相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利を言います。
抗弁権はクーリングオフと違い、期限などはありません。また、いつでも何度でも行使できます。
通知方法は、書面であればクーリングオフのような内容証明でなくても構いません。

ただし、請求を拒否するのであって免れるものではありません。単にクレジットやローンが払えなくなったなど、契約者側の都合で抗弁権を行使することはできません。

     
     
消費者契約法を使う

もし、クーリングオフ期間が過ぎていた等で、クーリングオフが行使できなくても諦めてはいけません。「消費者契約法」で解約できる場合もあります。

消費者契約法とは...民事ルールとして平成13年4月1日に施行された法律です。施行日以降に、消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)の全てを対象としています。ただし「労働契約」は除きます。

消費者契約法の役割...事業者(内職業者)は、売買契約に関する知識・情報・交渉力を豊富に持っているのに対して、多くの消費者にはそれらがありません。ですから、事業者と対等な立場で契約を結べるよう、消費者を保護するために消費者契約法は役立っているのです。

消費者契約法の特徴...業者に騙されたと
気付いたときから6ヶ月間は取り消しができます。ただし、契約締結時から5年を経過する場合は取り消すことができません。また、不当な契約条項も、その部分のみ無効になります。ただし、単に説明がなかったと言うだけでは取り消しはできません。疑問な点はあいまいにせず、契約前に事業者に確かめましょう。

契約取り消しの方法...クーリングオフ同様「内容証明」で通知します。

消費者契約法による取り消し...以下の場合は契約の取消しができます。
@不実告知 (嘘をつく)
契約の目的となるものについて、事実と異なることを事業者に告げられ契約した場合。例:「ご契約頂ければ、お仕事(内職)を斡旋します」と言われたが、実際は内職斡旋が無かった。

A断定的判断の提供 (根拠が無いのに美味い話と決めつけて勧める)
将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供され契約した場合。例:「この資格は将来性もあり、取っておけば必ず高収入が得られますよ!」と言われたが、実際は資格の知名度も上がらず、収入も得られない。

B故意による不利益事実の不告知 (都合の悪いことは言わない)
消費者に有利な点ばかりを強調し、不利になる事実を事業者がわざと告げなかった場合。例:「お仕事を斡旋します。今なら会員登録は無料です!」と言われ、登録して内職をしていたが、退会時に高額な違約金を請求された。事前にそのような話は無く、規約にも無かった。

C不退去
自宅や職場に事業者が居座り、「帰ってください」と伝えたのに帰らずやむをえず契約した場合。例:業者が夜遅く自宅に来たので「帰ってください」と言ったが、何時間も居座り契約を迫られた。家には小さな子供もいるし迷惑なので仕方なく契約をしてしまった。

D退去妨害または監禁
消費者が「帰りたい」と伝えているのに、帰らせないという事業者の行為により、困った末に契約した場合。例:「内職の詳しいことは、お会いしてご説明します」と業者に呼び出され会社に行ったが、実際は内職の話ではなく、高額な機器をセールスされたので「お断りします」と言って帰ろうとしたら、数人の販売員に周りを取り囲まれ、怖くなり契約をしてしまった。

不当な契約条項の無効..
消費者に一方的に不利な条項は無効となります。
@損害賠償の責任を事業者が一切とらないとする条項。
A事業者に故意・過失があった場合の、責任の一部免除は無効です。
B物品購入後、通常では気が付かない欠陥があった場合、修理や交換、損害賠償もしないとする条項は無効です。
C消費者に違約金を請求する場合、事業者側の平均的な損害を超えた部分は無
効です。
D支払いが遅れたために事業者が損害金を請求する場合、年率14.6%を超える
部分は無効です。

     
     
法律家に相談する場合

内職商法の被害にあった場合は、早急に対処することが大切です。時間をかければ、悪徳業者の思うツボになります。まずは、「消費生活センター」に相談されることをお勧めしますが、無料である分、自分でクーリングオフの手続きや内容証明の作成をし、また、場合によっては相手との交渉を自身で行う必要も出てきます。

中には、「ややこしい」とか「自分で対処するのは不安」とか思われる方もいらっしゃるでしょう。そのような方は「行政書士」や「弁護士」などの、法律に詳しい専門家に依頼するという方法もあります。ただし、専門家に依頼する場合は、相応の報酬が発生します。報酬額の相場は一応ありますが、ワラにもすがる思いで助けを求める被害者の足元を見て、相場以上の報酬を要求してくるところもあるようです。

専門家に依頼する場合は、報酬額が相場以上でないか?、また、自分の受けた被害額を取り戻すために納得できる妥当な額か?をよく考えてください。
「何十万円もの被害を受けて、冷静に考える余裕など無い!時間も無いのに!」と、思う人もいるでしょうが、取り乱せば判断力が欠け、本来手元に戻るはずのお金が無くなってしまう可能性もあるのです。

たとえ、どのような対処をするにしても、誰に相談や依頼をするにしても、騙し取られたお金を取り戻すまでは、冷静沈着を心掛けることが、被害者のとるべき最低限の防衛策ではないでしょうか。

では、参考までに、「弁護士」「行政書士」に依頼した場合の、メリット・デメリットを書いておきます。報酬額の相場も記載しておきますが、実際の金額は依頼した専門家に直接お尋ねください。

弁護士に依頼する場合...
メリット「訴訟代理人」として全権を任せられる。つまり、被害者は弁護士と話し合いを持つだけで、それ以外は何もする必要がないわけです。
デメリット報酬額が高い。例えば、被害額が300万円以下の場合、全額取り戻せば被害額の約24%の報酬額を支払う必要があります。
[例]:被害額50万円の場合は、12万円が弁護士料。32万円が被害者に戻る計算です。まあ、これを高いと思うか妥当と思うかは人それぞれですが...。
また、初回の相談料も30分5000円以上ということです。ただ、相談後に正式依頼する場合は、直前の相談料は免除しているところも多いようです。

行政書士に依頼する場合...
メリット報酬額が安い。報酬内容としては、クーリングオフや内容証明の書類作と、その他の手続き代行です。相場としては2〜3万円程度が多いようです。また、相談だけなら無料で行ってくれるところが多いです。
デメリット
解約交渉は被害者自身が行う。ただし、法的なアドバイスなどのサポートはしてもらえますので、行政書士とよく相談した上で解約交渉を行えば問題ないでしょう。ほとんどの場合は、この方法で解決できているようです。

それと、これは弁護士にも行政書士にもいえることですが、実績があるか無いかということが重要になります。過去に扱い、そして解決できた事例が多いほど信頼できますよね。悪徳商法の分野に強い専門家を選びましょう。
参照ページ⇒「
悪徳内職商法対策リンク

 

 

           

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