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●確定申告の種類と内容
確定申告には2種類あり、「青色申告」と「白色申告」があります。簡単に言えば申告用紙の色が青か白という違いなのですが、それぞれに特徴があります。
一般的に「青色申告」は、日頃の経費や収入の記帳が必要で面倒な分、節税効果へのメリットが大きい。逆に「白色申告」は簡単に申告できる分、節税のメリットが少ないとされています。
●「青色申告」と「白色申告」の主な違い
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青色申告 |
白色申告 |
| 事前の届出 |
開業後2ヶ月以内に承認申請書を所轄の税務署に提出する必要がある。 |
不要。
左記の届出をしなければ自動的に白色申告となります。 |
| 控除制度 |
最高65万円(17年度)の青色申告特別控除が受けられる。 |
なし。 |
| 必要経費 |
認められる種類が多いので
節税メリットが高い。 |
認められる種類が少ないので節税メリットが低い。 |
| 帳簿の記帳 |
日頃から規定の簿記で記帳する必要がある。
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基本的には不要。
ただし前々年分、前年分の事業所得が300万円を超える場合は記帳義務がある。 |
| 選ぶポイント |
・継続的に収入がある。
・しっかりと節税したい。
・帳簿付け等の時間的余裕がある。
・内職を専業として続けたい。 |
・収入が不安定。
・税金対策に気を使う余裕がない。
・面倒なのは避けたい。
・内職は短期間の副業と考えている。 |
●あなたの所得区分で「青色申告」と「白色申告」に分かれます
前述に、内職の所得は事業所得または雑所得に区分されると書きましたが、この所得区分により申告方法が異なります。
事業所得の場合は「青色申告」または「白色申告」が選択できます。
雑所得の場合は「白色申告」のみで「青色申告」はできません。
あなたの所得がどちらになるかは、事業の規模や収入額によって変ります。
例えば、内職を専業として年間収入100万円以上の場合は事業所得とされる可能性があります。この場合、所轄の税務署に個人事業の届出をし、認められれば「青色申告」ができます。また、「白色申告」も選択できます。
逆に、内職を副業として収入が低い場合は雑所得として申告するケースもあります。雑所得の場合は「白色申告」のみとなります。
●内職初心者なら「白色申告」→「青色申告」という方法も
内職を始めた当初は、お仕事に慣れるので精一杯だと思います。
帳簿付けや税金の事に気を使っていては仕事になりませんよね。
ですから、お仕事に慣れるまでは「白色申告」でもかまわないと思います。
お仕事にも慣れ、軌道に乗る兆しが見えたら「青色申告」に切り替えるという方法もあります。
●「青色申告」は事前に届け出ましょう
確定申告時に、いきなり「青色申告」にするのは無理ですので事前に届出をしておきましょう。新たに「青色申告」をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
●「青色申告」をもっと簡単にしたい!楽にしたい!
「青色申告」は、帳簿等の必要書類の提出が多く、作業も複雑です。また、聞き慣れない言葉も多いのでかなりややこしいと思います。その都度、税務署に尋ねるのは面倒ですし時間の浪費です。確定申告も仕事の一部なので、効率よく処理したいですよね。
そこで、「青色申告」について詳しく書かれている解説書を1冊持っておけば安心です。私がいちばんお勧めするのはこの書籍です。
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「青色申告」の関連書籍の中で常に売上げNo.1の書籍で、2001年に初版されましたが、解りやすさと実用性が絶賛され、2003年に改訂されたほどの人気本です。初心者のためにとてもやさしく書かれた解説書で、この1冊を読むだけで「青色申告」もバッチリです♪もちろん私も愛読しています。 |
また、「青色申告」の複雑な簿記作業も会計ソフトを使えば簡単です。
私がいちばんお勧めするのはこのソフトです。
弥生会計シリーズ「やよいの青色申告 05」
実績No.1業務ソフト「弥生会計」の使いやすさをそのままに、安心感いっぱいの青色申告用ソフト。簿記やパソコンが苦手な方でも心配ありません。
必要項目に入力するだけで自動集計し、「青色申告書」を作成してくれます。また「白色申告」にも対応しています。
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●確定申告の方法
・所轄の税務署に申告する方法
税務署で申告用紙をもらって記入する方法もありますが、
こちらの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力すれば、記入済みの申告用紙がプリント(印刷)できます。プリントした申告用紙は、そのまま税務署に提出できます。
・インターネットで申告する方法
「国税電子申告・納税システム(e−Tax)」を利用してインターネットで申告する方法もあります。(ただし、添付書類は郵送)
なお、確定申告についてもっと詳しく知りたい方は、国税庁「確定申告等情報」をご覧ください。 |